資金貸付事業
資金貸付事業
熊本県内の市町村(熊本市を除く。)の災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業並びに緊急に整備を要する施設等整備事業に対して資金貸付を行っています。
貸付対象事業
災害関連事業
- (1)暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他異常な自然現象に伴う災害に関連する事業
- (2)大規模な火事又は爆発等に伴う災害に関連する事業
- (3)上記のほか協会が貸付対象事業として認める災害に関連する事業
その他の事業
- (1)住民の安全及び福祉の増進に資するための事業
- (2)教育及び文化の向上に資するための事業
- (3)スポーツの振興及び健康増進に資するための事業
- (4)生活環境の保全及び公害の防止に資するための事業
- (5)文化財の保存に資するための事業
- (6)地域連帯意識の醸成に資するための事業
- (7)自然条件及び風土に調和した個性的な街づくりに資するための事業
- (8)上記のほか協会が貸付対象事業として認めるもののうち緊要な事業
長期貸付
貸付対象事業に係る地方債の届出、同意又は許可がなされている市町村に対する一会計年度をこえる貸付をいいます。
- 貸付利率
- 財政融資資金貸付金利以下の利率で、理事長が定める利率。
ただし、年0.01%を下回らないものとする。 - 貸付期限
- 20年以内(うち据置期間無し、又は3年以内)の1年単位
- 償還方法
- 半年賦元金均等償還
- 貸 付 日
- 毎年度5月25日及び3月25日
- 償 還 日
- 毎年度9月10日及び3月10日
短期貸付
貸付対象事業(災害関連事業に限る。)に係る一時借入金としての貸付をいいます。
- 貸付利率
- 財政融資資金貸付金利以下の利率で、理事長が定める利率。
ただし、年0.01%を下回らないものとする。 - 償還方法
- 同一会計年度内
- 償還方法
- 一括弁済